年収の壁、130万円超でも扶養可に、一時的増なら
政府対策原案
もうご存じの方がいると思います。
例の
年収 130万円
年収 106万円
↑
年収の壁
賃金(時給)上昇しても上記の問題で
仕事を休みにしないと面倒になるため
少しだけ、改善の検討がされるようです。?
内容は次の通り
パート労働者の年収が一定額に達すると
社会保険料の負担が生じて手取りが減る
「年収の壁」を巡り、政府の対策パッケージの原案が30日、判明した。
年末の繁忙期を念頭に
年収130万円を超えても
一時的な収入増であれば
保険料負担のない
扶養にとどまる場合があると明示する方向。
年収106万円を超えて社会保険料が発生しても手取りが減らないよう
労働時間を延ばした企業には
1人当たり最大50万円を助成する。年内にも実施する方針だ。
政府が主にターゲットにするのは
年収130万円と年収106万円の壁だ。
従業員100人以下だと年収130万円、
101人以上で106万円を超えるなどすると
年金や健康保険の社会保険料が生じる。
近年は
最低賃金の上昇で、壁を越えないよう
↑
これが問題
勤務を控える就業調整が相次ぎ、
人手不足が深刻化していた。
特に、年末になると就業調整をするパートらが増え、
人手不足に陥ることがよくある。
厚生労働省は
一時的な事情で収入が130万円以上になっても
扶養にとどまれる通知を出しているが、
これに人手不足による事情なども勘案するようにしたい考えだ。
今秋をめどに
内容を詰め、健保組合などに通知する方向だ。
106万円については、手取りを増やす方策を講じる。
年収125万円程度にまで収入を増やせば
社会保険料を負担しても手取りの目減りが防げる。
このため、基本給の増額や労働時間の延長を
実現した企業に1人当たり最大50万円を助成。
3年かけて取り組む企業も対象にする。
保険料負担を軽減するために
基本給とは別に手当を支給した場合、
保険料の算定から除く措置も講じる。
手取りの逆転を一気に解消できない企業でも、
手当で労働者の社会保険加入を後押しできるようにする
。
一部の企業で配偶者手当の支給基準となっている
年収103万円の壁については、
手当の見直し手順を周知することで廃止を促す。
これらは3年程度の時限措置で
2025年の次期年金制度改正に合わせ、
抜本的に見直したい考えだ。
理解が難しいかもしれませんが
今後の動向に注目しておきたいと
思います。