夫婦で「月22万円」だった年金、夫が亡くなったら妻が受け取れる年金はいくらか?
50代前半  岡山県
2/13 8:02
夫婦で「月22万円」だった年金、夫が亡くなったら妻が受け取れる年金はいくらか?
今の時代はやり方次第で

気楽な老後を暮らせるか考えるのも良いかも(・・?

そこで

時間が持てたので調べました。


わくわくメールの会員は年齢が様々だと思いますが

特に、女性は下記の内容は参考になるかもしれません。

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  自己満足では?  ホットイテヨ


すでに、ご承知の方はいると思われます。



夫婦で月22万円受け取っていた場合の遺族年金


夫が生きているときに、

夫婦で22万円の老齢年金を受け取っていた場合の

遺族年金はいくらになるでしょうか。


本項では、残された妻がずっと


専業主婦であり、


子どもは成人済みと仮定して遺族年金のシミュレーションをしました。


また、遺族年金以外に夫を亡くした妻が


受け取れる中高齢寡婦加算・経過的寡婦加算

についても見ていきましょう。



◆遺族年金


令和5年度時点で受け取れる老齢基礎年金額を例に、

遺族年金をいくら受け取れるかシミュレーションします。


夫婦で受け取っている年金が

老齢基礎年金含む月22万円の場合、


そのうち13万2500円(老齢基礎年金月6万6250円×2人)は

老齢基礎年金部分です(令和5年度)。


しかし、子どもが成人している場合、

夫の遺族基礎年金分は受け取れません。


22万円から13万2500円を引くと、


夫が受け取っている厚生年金部分は

11万500円となります。


遺族厚生年金は

夫の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3となるため、


受け取れるのは11万500円×0.75=8万2875円です。


結果、妻の老齢基礎年金6万6250円+遺族厚生年金8万2875円=14万9125円が、


夫が亡くなったあとに妻が受け取れる月額となります。



◆中高齢寡婦加算・経過的寡婦加算


夫が亡くなった妻に対し、

厚生遺族年金に加算されるものがあります。

年齢等の要件を見ていきましょう。



●中高齢寡婦加算

妻が40歳以上65歳未満であり、

生計を同じくしている子どもがいなければ、

中高齢寡婦加算として年59万6300円(月約4万9691円)が加算されます。



●経過的寡婦加算


妻が昭和31年4月1日以前生まれの場合に加算されるものです。

65歳以上となって遺族厚生年金を受け取る際に、

経過的寡婦加算として中高齢寡婦加算と同程度の加算がされます。


受給額は減ってしまうが遺族年金は受け取れる


夫が亡くなった場合、

妻は遺族年金を受け取れます。


遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金があり、


それぞれ受け取るための条件は違います。


また、受給額が減る点にも注目しておいた方が良いみたい。



もし夫が亡くなった場合、


自分がいくら遺族年金を受け取れるのか、


あらかじめチェックしておけば安心すると思います。



今回も

くだらない、内容ですが


閲覧頂き、有難うございます。
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