夫婦で「月22万円」だった年金、夫が亡くなったら妻が受け取れる年金はいくらか?
今の時代はやり方次第で
気楽な老後を暮らせるか考えるのも良いかも(・・?
そこで
時間が持てたので調べました。
わくわくメールの会員は年齢が様々だと思いますが
特に、女性は下記の内容は参考になるかもしれません。
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自己満足では? ホットイテヨ
すでに、ご承知の方はいると思われます。
夫婦で月22万円受け取っていた場合の遺族年金
夫が生きているときに、
夫婦で22万円の老齢年金を受け取っていた場合の
遺族年金はいくらになるでしょうか。
本項では、残された妻がずっと
専業主婦であり、
子どもは成人済みと仮定して遺族年金のシミュレーションをしました。
また、遺族年金以外に夫を亡くした妻が
受け取れる中高齢寡婦加算・経過的寡婦加算
についても見ていきましょう。
◆遺族年金
令和5年度時点で受け取れる老齢基礎年金額を例に、
遺族年金をいくら受け取れるかシミュレーションします。
夫婦で受け取っている年金が
老齢基礎年金含む月22万円の場合、
そのうち13万2500円(老齢基礎年金月6万6250円×2人)は
老齢基礎年金部分です(令和5年度)。
しかし、子どもが成人している場合、
夫の遺族基礎年金分は受け取れません。
22万円から13万2500円を引くと、
夫が受け取っている厚生年金部分は
11万500円となります。
遺族厚生年金は
夫の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3となるため、
受け取れるのは11万500円×0.75=8万2875円です。
結果、妻の老齢基礎年金6万6250円+遺族厚生年金8万2875円=14万9125円が、
夫が亡くなったあとに妻が受け取れる月額となります。
◆中高齢寡婦加算・経過的寡婦加算
夫が亡くなった妻に対し、
厚生遺族年金に加算されるものがあります。
年齢等の要件を見ていきましょう。
●中高齢寡婦加算
妻が40歳以上65歳未満であり、
生計を同じくしている子どもがいなければ、
中高齢寡婦加算として年59万6300円(月約4万9691円)が加算されます。
●経過的寡婦加算
妻が昭和31年4月1日以前生まれの場合に加算されるものです。
65歳以上となって遺族厚生年金を受け取る際に、
経過的寡婦加算として中高齢寡婦加算と同程度の加算がされます。
受給額は減ってしまうが遺族年金は受け取れる
夫が亡くなった場合、
妻は遺族年金を受け取れます。
遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金があり、
それぞれ受け取るための条件は違います。
また、受給額が減る点にも注目しておいた方が良いみたい。
もし夫が亡くなった場合、
自分がいくら遺族年金を受け取れるのか、
あらかじめチェックしておけば安心すると思います。
今回も
くだらない、内容ですが
閲覧頂き、有難うございます。