相続登記が 義務化されました 令和6年4月1日開始
50代前半  岡山県
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相続登記が 義務化されました 令和6年4月1日開始
表題の内容は 重要なことなので

調べました。



令和6年4月1日から、← 重要



「相続登記の申請」が義務化されました。


(1)相続(遺言も含みます。)によって

不動産を取得した相続人は、


その所有権の取得を知った日から


  「3年以内」に相続登記の申請をしなければなりません。


(2)遺産分割が成立した場合には、

これによって不動産を取得した相続人は、

遺産分割が成立した日から

「3年以内」に、相続登記をしなければなりません。


(1)と(2)のいずれについても、


正当な理由なく義務に違反した場合は


10万円以下の過料(行政上のペナルティ)


の適用対象となります。



 なお、令和6年4月1日より



 「以前」に相続が開始している場合も、


3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。


不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。


「相続登記する意思があっても


 やむを得ない理由で手続きを進められない場合


に申請をすれば、


さしあたり相続人としての義務を履行したとみなして



過料を免除するのが『相続人申告登記』です」



 当然ながら、相続登記の期限までに


手続きする必要があり、


すでに相続している不動産なら



  2027年3月末、


これから相続する不動産は



相続を知った日から3年以内となる。



因みに


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