「3.4.5月」に残業をすると社会保険料が「約3万6000円」アップ♪
50代前半  岡山県
4/28 6:19
「3.4.5月」に残業をすると社会保険料が「約3万6000円」アップ♪
会社員の中には、

「春に残業をしないほうがよい」と聞いたこと

があるのではないでしょうか。


もっと詳しく知っている人であれば、

「4・5・6月に残業をしないほうがよい」と

まで理解しているかもしれません。


ただ、人によっては「3・4・5月」の場合もあります。




春に残業をしないほうがよい理由がなぜ異なる時期の情報が

出ているのかについても考えてみます。




▼3~5月は「残業」が多いと損をする!?

保険料を抑えるコツとは?


「春に残業をしないほうがよい」のは社会保険が上がるから


なぜ、春の残業に気を付けたほうがよいのでしょうか。

それは


社会保険の算定基礎届に記載される

対象期間だからです。


給与から天引きされる社会保険料は、

日本年金機構が

社員それぞれに定めた

「標準報酬月額」をもとに算出されています。

そして、

標準報酬月額は給与をベースに決定されますが、

 昇給などによる給与の変動を考慮するため、

「定時決定」というタイミングが


毎年7月に設けられています。


定時決定の具体的な手続きは、


会社が

日本年金機構へ


「算定基礎届」を提出することで行われますが、


ここに記載される給与は、


4・5・6月の 3ヶ月間 のものになります。

よって、

この3ヶ月間の給与が

高ければ社会保険料も高くなりますし、


給与が少なければ社会保険料も少なくなる

というわけです。


「春に残業をしないほうがよい」というのは、


「給与をできるだけ少なくしたほうがよい」という意味なのですね。


「4・5・6月」と「3・4・5月」どちらが正しい?


算定基礎届に記載される給与は、


4・5・6月の3ヶ月分と前述しました。


そしてこれは、


「支払い日が属する月」です。


よって給与の計算サイクルが


仮に

月末締め翌月10日払いの場合、



3・4・5月に働いた分の給与が



4月10日・ 5月10日・ 6月10日

に支払われるため、


働いた月(3・4・5月)と


対象となる給与を受け取る時期



(4・5・6月)にズレが生じます。




また、残業手当を



翌月払いとしている企業の場合も、


3・4・5月の  残業 が多いと



4・5・6月の標準報酬月額が上がることになります。



給与の計算サイクルは

会社によって違うことから、


残業しないほうがよい月が、


「4・5・6月」と


「3・4・5月」のパターンに分かれるのです。


どちらも間違ってはいないということですね。



参考になられたらありがたいです。



長くなるので


次にさせてください。
コメント不可

…━…━…━…

無料会員登録はコチラ

…━…━…━…