近畿弁護士連合会が、阪神大震災の時に作成した書籍「地震に伴う法律問題Q&A」を公開した
(原発や津波被害はない)
アドレスは
http://www.shojihomu.co.jp/
(抜粋)
Q借家人は家屋が全壊した場合、敷金(保証金)の返還を請求出来るか
A出来る。全額の返還請求が可能かどうかは、滞納家賃や特約の有無で決まる
Q借家人は家主に修繕を要求出来るか
A地震などの不可抗力による場合でも、家主には原則修繕義務がある
損傷の程度がひどく、使用収益が不可能の場合、家主に修繕義務はない
Q倒壊した家屋のローン支払いは
A地震で建物が全壊しても、支払い義務は消滅せず、継続して支払う義務がある
金融機関に率直に被災状況と窮境を説明することが第一
Q倒壊した建物の廃材や半壊の建物の解体費用の負担は
A※3月27日にほぼ全額を国庫負担を決定
所有者の承諾なしに撤去も可となる
Q被災して通帳や印鑑を失ったが、預金の払い戻しは可能か
A本人確認や母印により預金の払い戻しは可能
金融機関によっては支払い金額を定めている場合がある
金融機関に確認しよう
法律は状況により変わるので参考にしてください