[ひらめき]「繰り返し触られる」は労災認定=[天秤座]水着ポスターは除外→セクハラ報告(厚生労働省)[正面向きのひよこ]
70代以上  京都府
2011/06/28 20:09
[ひらめき]「繰り返し触られる」は労災認定=[天秤座]水着ポスターは除外→セクハラ報告(厚生労働省)[正面向きのひよこ]
セクシュアルハラスメント(性的嫌がらせ)を受けて精神疾患を発症した場合の労災認定基準について、大筋でまとまったそうだ[にこ(ネコ)]
(今までは基準がなかった)


勤務先の関係者から性的暴行やわいせつ行為が行われたり
身体の胸や腰を触られるなどが繰り返されたりした場合は
被害者が強いストレスを受けたと判断し、原則的に労災認定するそうだ[るんるん]


触られたのが一度だけでも、職場が改善措置を取らなかった場合は労災とするなど
事業者側の対応を重視した内容となっている[手(チョキ)]


一方、一度だけの接触や性的発言の繰り返しでは、職場が適切な対策を取って精神疾患の発症を防げれば、労災と見なされない[冷や汗2]


職場に水着姿のポスターが張られたり、「ちゃん」付けで呼ばれるなどのケースは除外となる[OK!]


相手が「不快感」を持たない場合はセクハラになりませぇぇぇん[ダッシュ(走り出すさま)]

が、セクハラは慎みましょう⇒自分にいい聞かせるよ[げっそり]

何回クビになっただろ[うっしっし(ネコ)]

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