セクシュアルハラスメント(性的嫌がらせ)を受けて精神疾患を発症した場合の労災認定基準について、大筋でまとまったそうだ
![[にこ(ネコ)]](https://img.550909.com/emoji/ic_smile.gif)
(今までは基準がなかった)
勤務先の関係者から性的暴行やわいせつ行為が行われたり
身体の胸や腰を触られるなどが繰り返されたりした場合は
被害者が強いストレスを受けたと判断し、原則的に労災認定するそうだ
触られたのが一度だけでも、職場が改善措置を取らなかった場合は労災とするなど
事業者側の対応を重視した内容となっている
一方、一度だけの接触や性的発言の繰り返しでは、職場が適切な対策を取って精神疾患の発症を防げれば、労災と見なされない
職場に水着姿のポスターが張られたり、「ちゃん」付けで呼ばれるなどのケースは除外となる
相手が「不快感」を持たない場合はセクハラになりませぇぇぇん
が、セクハラは慎みましょう⇒自分にいい聞かせるよ
何回クビになっただろ