泥棒は犯罪ではない?同僚財布から現金盗む=巡査長を停職処分(兵庫県警)
70代以上  京都府
2013/09/02 17:30
泥棒は犯罪ではない?同僚財布から現金盗む=巡査長を停職処分(兵庫県警)
同僚警察官の財布から現金を盗んだとして、豊岡北署の巡査長(30)を停職3ヶ月の懲戒処分としたそうだ

全額を返済し、同僚が被害届を出さなかったため窃盗容疑での立件は見送った
巡査長は依頼退職した


巡査長は4月中旬~7月、同署内で同僚の巡査部長(30)の財布から数回に渡り計約20万円を盗んだ

巡査長は「結婚式の費用がかかって生活費が足りなかった」などと話している


7月1日に財布から現金がなくなっているのに巡査部長が気付き、巡査長を追及したところ、盗んだことを認めた



泥棒しても、なんでクビにならないんだろ?
退職金って払う必要があるんだろうか?

民間なら解雇だよ
身内内の犯行だから
これこそ税金の無駄遣いだよ
憲法改正するなら、懲罰も改正すべきだよ(≧∇≦)
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