二審も「狙い撃ち」認めず=児童手当差し押さえ訴訟-広島高裁支部
預金口座に振り込まれた児童手当を鳥取県が差し押さえ、滞納した県税に充てたのは違法として、鳥取市の男性(41)が処分取り消しなどを求めた訴訟の控訴審判決が27日、広島高裁松江支部であった
裁判長は「児童手当で大部分が形成された預金の差し押さえは違法」として、一審鳥取地裁と同様、同手当分13万円の返還を県に命じた
一審で認められた男性への損害賠償などについては、男性の請求を退けた
塚本裁判長は、預金の大部分が児童手当で、口座に振り込まれた直後に差し押さえたと指摘
「実質的に、児童手当法で禁じられている児童手当を受ける権利自体の差し押さえと変わりがない」と判断した
判決によると、男性は2005~07年度に個人事業税や自動車税計約22万円を滞納
県は08年、児童手当13万円が男性の預金口座に振り込まれた9分後に差し押さえた
確かにそうだ
でもさ、税金を滞納してる人に、税金を支払う制度が悪い気がするよ
例えば、税金を支払えない人には減免するとか
税金や給食費は滞納して、ボクらより良い生活をしてる人達もいるしね
ボクは納得がいかないや(≧∇≦)