自己破産をした彼女
私の大事な友達がものすごく悩んでる。
彼女は
元夫に保証人になってもらい借金した。
元夫はバブルて成り上がり、いくつもの富を得た
彼女は、子育てに
母親であることを優先していた。
そんな矢先行き詰まった。同じ頃、養育費がとだえ生活も一転した。
法的には
解決している。
でも人間としては許されないこと?
電話が来ればお金の催促で1日何度も何度も…
ある時、条件を出された。
「一括で100万払ったらチャラにする。親か友達に借りて払え!」
そんなお金があったら破産なんかしないよ。
破産手続きに世話になった弁護士に相談に行く。
「法的には解決されてるわけだから、払えなければ彼も破産すればいいわけです。でも彼には所有財産があるから、完済するまで払い続けるしかない」
弁護士は感情など含まず淡々と話した。
電話や手紙でストレス感じるようなら脅迫で告訴しますか?
彼女は、払えるものなら払わなければならないと思っているがどうにもならないのだ。
「平気でなんかいられないよ」
私の前で泣いた彼女に
「平気でいるような貴女になってほしくないし、そんな人っないと私が一番知ってる」
「お金かりといて。迷惑かけないて言っただろ」
そんな言葉がリフレインして彼女を苦しめてる。
私には話を聞いてやることしかできないけれど
このまま
どうなるのか心配。
思い詰めて無理しなければいいけれど。
コメント
2012/02/17 14:09
8. >恋桜さん
保証人さんに資産があれば、破産で逃げる事は出来ないでしょうけど、例えば債務弁済協定で債務の返済を楽にしてもらう事は出来ないのかな? 今までに長く返済してきたのなら、残債はかなり少なくなる事もあると思うけど。 そのうえで、保証人が払った額を本人さんが保証人さんに少しずつでも返して行くとか...
保証人さんの弁済協定の弁護士費用を本人さんが負担して、いい方向に話が動かないかな?
返コメ
2012/02/17 13:52
6. >岳さん
身体も弱いし、心配なんですけど、見守るだけしかできないくて
返コメ
2012/02/17 13:49
5. >みくさん
その借金は、もう完済されたのですか?
人生色々ですよね、
返コメ
2012/02/17 13:48
4. >蒲公英(たんぽぽ)さん
弁護士さんの立場から言わせれば、保証人になるということは、彼女が払えなくなった場合自分が払うと約束して判を押したわけだから、破産宣告した彼女に請求できないみたいなんです。これが破産宣告せずに逃げてるなら話は別みたいですが。
かといって、弁護士通じて文書を送るとかもしたくないそうなので…
相手のお気持ちもわかるだけに、難しい問題です。
返コメ
2012/02/17 13:18
3. そうしようとしてそうなったわけではないでしょうし、許されないことなどないと思います。
しかし、彼女が自分自身を一番許せないでいるのでしょう。
本当におかしなことを考えないでいて欲しいと願うばかりです。
返コメ
2012/02/17 13:13
2. こんにちは
私も若い頃かなりの借金をかかえたことがあります。
人生いろいろですね。でも諦めないで、返そうという意思、必ず幸せになれると信じてがんばってほしいです。
失礼しました。
返コメ
2012/02/17 12:40
1. 貸し金業者などから借りた場合は、
向こうもそれが商売出し、
貸付条件の査定が甘かったとか
ある程度、精神的に楽なのかもしれませんが
個人から善意で借りた場合は
破産・免責になって法的清算はすんでも...
難しいですよね。
5千円でも1万円でも...少しずつでも
地道に返していけるといいのですが。
返コメ