既婚者が「独身」と嘘をついて交際… ヤッたあとバレても罪に問えない?
既婚者が独身と偽って交際するトラブルが後をたたない。
「独身と偽って女性と交際し、性行為に及んだ。後でバレた場合、不同意性交罪にならないか心配です」という相談が多い
相手の女性が「既婚者と知っていれば性行為には同意しなかった」と主張したら、不同意性交等罪が成立するのだろうか。
●独身であると偽った性行為に対し、不同意性交等罪の成立は難しい
不同意性交等罪(刑法177条)が成立するには、性交時に、相手の意思に反する次のような行為や事態(176条1項)のいずれかが存在し、
それによって相手が「同意しない意思を形成、維持、表明することが困難な状態」に陥っていたことが必要です。
相談者が「独身である」と偽った行為は、上記の要件を満たすというのは困難でしょう。
また、刑法177条2項は、「行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者」にも不同意性交罪が成立すると規定しています。
しかし、独身かどうか、という点については、人違いではなく人の属性の問題にすぎないとして、不同意性交罪は成立しないと考えられています。
要するに 既婚でありながら 自分は独身と騙してセックスしたとしても 不同意性交等罪の成立は難しいのであれば
騙し得か?(笑)
交通加害者もそうだし ストーカー殺人なども そう、近年は外国人が性行為働いても 不起訴が多いっていうから
日本の法律は 総じて加害者に甘いし ロクなもんじゃない気がしますね
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
皆さま おはようございます! 本日もよろしくお願いいたします。
コメント
2025/11/28 10:24
1. 綺麗好きです。欲しい。
返コメ