【H18/06/23 最高裁判決】首相の靖国参拝訴訟、 原告の敗訴確定
「“今、我々が生きている国を守ろうと命を捧げてくれた人に対し、感謝の気持ちを抱くこと”」
「“国のために戦い死んだ兵士、指導者を悼み、参拝するのがなぜ悪いのか”」
元台湾総統 李登輝『靖国論』
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■首相の靖国訴訟、原告敗訴確定
最高裁『法的利益の侵害なし』
小泉純一郎首相が平成13年8月、靖国神社を参拝したのは憲法の政教分離原則に反し、精神的苦痛を受けたとして、日韓の戦没者遺族ら278人が国や小泉首相、靖国神社を相手取り、違憲確認と1人当たり1万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が23日、最高裁第2小法廷であった。
今井功裁判長は「本件参拝によって上告人らに損害賠償の対象となり得るような法的利益の侵害があったとはいえない」として原告側の上告を棄却、請求をすべて退けた2審・大阪高裁判決が確定した。歴代首相の靖国参拝をめぐる最高裁判決は初めて。
1審・大阪地裁は公的参拝と認定した上で、憲法判断に踏み込まずに請求を棄却。2審は公私の別や憲法判断に触れず、原告側の控訴を棄却していた。原告側は戦没者を祭祀(さいし)するか否かについての決定権を侵害されたと主張していた。
判決理由で今井裁判長は「人が神社に参拝する行為自体は他人の信仰生活などに対して圧迫、干渉を加える性質のものではなく、他人が特定の神社に参拝することによって、自己の心情ないし宗教上の感情が害され、不快の念を抱いても、被侵害利益として損害賠償を求めることはできない」と指摘。その上で「内閣総理大臣の地位にある者が靖国神社を参拝した場合も異なるものではない」と判示した。
さらに、こうした点も踏まえ、「本件参拝が違憲であることの確認を求める訴えに確認の利益がなく、却下すべきことも明らか」とした。
■上告審判決の要旨
【法的利益の侵害】
人が神社に参拝する行為自体は、他人の信仰生活などに関して圧迫、干渉を加えるような性質のものではない。他人が特定の神社に参拝することで、自己の心情または宗教上の感情が害されたとし、不快の念を抱いたとしても、これを侵害された利益として直ちに損害賠償を求めることはできないと解釈するのが相当だ。
原告らが主張する「戦没者が靖国神社に祭られているとの観念を受け入れるか否かを含め、戦没者をどのように回顧し祭祀するか、しないかに関して(公権力からの圧迫、干渉を受けずに)自ら決定し、行う権利または利益」もこのような心情または宗教上の感情と異なるものではない。
このことは内閣総理大臣の地位にある者が靖国神社を参拝した場合でも異なるものではなく、本件参拝で原告らに損害賠償の対象となりうるような法的利益の侵害があったとはいえない。損害賠償請求は理由がないものとして棄却すべきだ(参拝が違憲であることの確認を求める訴えに確認の利益がなく、却下すべきことも明らかだ)。
【滝井繁男裁判官の補足意見】
他人の行為で心の平穏を害され、不快の念を抱くことがあったとしても、その行為が過度にわたり、自由を侵害したといえる場合に初めて法的保護を求めうる。
誰でも、公権力が自己の信じる宗教によって静かで穏やかな環境で特別な関係にある故人の霊を追悼することを妨げたり、意に反して別の宗旨で故人を追悼することを拒否でき、強制を伴わなくても法的保護を求めることができる。国などの行為でそれが侵害されたときには、損害賠償を請求できると考えるが、原告らはそのような個別的利益を主張していない。
また特定の宗教施設への参拝という行為で内心の静穏な感情を害されないという利益は法的に保護されたということはできない。侵害行為の態様にかかわらず、原告らの法的利益が侵害されたとはいえない。参拝が政教分離に反する違憲なものかどうかを問うまでもなく、侵害された利益を認めることはできないので、本件請求は失当だ。
******* sankei web より
法律の言葉は分かりにくいが、最高裁の判決全文によれば
靖国神社に参拝することは憲法20条1項の信教の自由にあたり
この事は内閣総理大臣であっても同じであり、参拝そのものは第3項の宗教的活動には当たらないが
「司法が踏み込むべきことではない」 と判断したと言える
(判決全文はPDFで閲覧できます)
小泉首相の靖国参拝をめぐる訴訟は、最高裁判決まで計12件の地・高裁判決があったが
12件の判決は全て原告敗訴
このうち
「司法が踏み込むべきことではない」 と判断したものが10件
主文とは関係のない傍論で 「違憲」 と呟いたのが、たった2件に過ぎない
内閣総理大臣が靖国神社に参拝してすることは当たり前です
中共の内政干渉に毅然とした対応をとるべきです
私は靖国神社参拝は内閣総理大臣の重要な公務の一つだと思っています