【自衛隊による海上対処】覚書
60代前半  石川県
2014/11/18 8:49
【自衛隊による海上対処】覚書
〈第1段階〉警戒監視活動
(防衛省設置法4条18号)

自衛隊艦船を調査・研究名目で近海に待機させることが可能。 武器使用には厳しい制約。 命令権者は防衛大臣。


〈第2段階〉海上警備行動
(自衛隊法82条)

「海上における人命若しくは財産の保護、 又は治安の維持のため特別の必要がある場合」 に防衛大臣が命令を出し、 首相が承認。 武器の使用は、 「警察官職務執行法(7条)」 「海上保安庁法(20条2項)」 が準用され、 〈外国船舶 (軍艦等を除く)を停止させるための武器の使用〉が可能。


〈第3段階〉治安出動
(自衛隊法78条)

「一般の警察力をもっては、 治安を維持することができないと認められる場合」 に内閣総理大臣が命令を出す。 国会承認が必要。 武器使用は 「警察官職務執行法(7条)」 「海上保安庁法(20条2項)」 の準用に加え、 「自衛隊部隊が防護する重要施設に攻撃が加えられる」 などの場合に可能となる。

治安出動は過去、 発動されたことはない。


〈第4段階〉防衛出動
(自衛隊法76条)

「武力攻撃事態」 が発生した場合に、 内閣総理大臣が命令を出す。 国会承認が必要。 「我が国を防衛するため、 必要な武力を行使」 することができる。

過去、 発動されたことはない。
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