亀岡事故で少年を逆送、起訴へ 遺族は署名活動を実施
京都府亀岡市で児童ら10人が軽乗用車にはねられ死傷した事故で
自動車運転過失致死傷と道交法違反(無免許運転)の非行事実で送致された同市の少年(18)の第2回少年審判が8日
京都家裁であり、谷口真紀裁判長は、検察官送致(逆送)の決定をした。
少年については、京都地検が今後10日以内に起訴する見通し。
これにより 少年審判でなく(少年院とうの保護観察処分でなく)
交通裁判(一般刑事裁判)になったと言う事
自動車運転過失致死傷罪の適用が見込まれているが
懲役刑として、法定刑が7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金
これでは軽すぎると遺族らは「危険運転致死傷罪」の適用を求めて署名活動をしてる(傷害で15年以下、死亡で有期懲役)
インターネット上でもフェイスブックのサイト「幸姫 愛鈴(ありん) ありがとう」を通じて署名を集めている
心情としては、判る。
ただ、法令として適用できるかどうかには、自分としては判断に迷ってます
地検は「無免許運転が危険運転致死傷罪の適用項目にない」「いねむりによる過失」という事で適用出来ないと判断してるようですが
居眠りの原因が「夜遊び」等である事から「過労運転+無免許」ともいう見方もできるのだが
これらが、危険運転致死傷罪の5形態には含まれていない
適用は難しいと言えるか。
署名しようかどうか悩み中(フェイスブックアカウントも持ってないけど)
コメント
2012/06/09 20:23
7. >あるちまさん
未熟運転致死傷の項目に否応なしに『無免許』って入れろよと思う
技術と知識と判断力があって初めて免許交付されるのに、この少年は技術はあったかも知れないけど知識とか判断力はないよね
普通なら疲れたし眠いから少し休むかーってなんじゃん
早く改正して無免許運転を未必の故意として処分できるようにした方がいいと思う
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2012/06/09 8:13
6. >ゆきさん
飲酒とか薬物とか
無免許を「過失」と定義するのに
疑問が残る
法令として2段階に分けずに
一本化してしまえばいいのに
厳罰化するって見方もあるだろうが
そこは裁判所の判断
そっちの方が
いろいろとすっきりする気はする
返コメ
2012/06/09 7:33
5. >くろさん
情としては理解できるけど
法としてはどうなのか?
と迷うところ
要因は無免許より居眠り
免許もってたら、その状態では
運転しなかったはず…とも
言い切れないし。
無免許を要因とするのは無理がある
危険運転致死傷と
過失運転致死傷
無免許運転を過失と言えるか?と言えば
それは過失じゃないと言いたいが
法令としては??
この辺がもやもや
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2012/06/09 7:28
4. >秀久さん
コメントありがとうございます
無免許でも
資格停止の無免許もありますし
また、資格停止にも
罰としての停止と
身体条件での停止とあります
今回のケース
原因が居眠りとされてる部分も
判断に迷ってる要因ですね
返コメ
2012/06/09 1:32
3. 改めて見てみた。未熟運転致死傷罪@wiki
『免許を一度も取得していなくとも日常的に無免許運転
している場合には運転技能有りとみなされ該当しない。』
唖然… ま、この国ではたとえ殺人で収監された教師でも
刑期を終えて10年経ったら、ソノ気なら教壇に戻れますからね。
これに関して、文科省の役人が言った台詞を思い出しました。
『教職員免許法では、そもそもそういった問題の有る人物が
教員採用試験を受けない・受からないという前提なんです』
返コメ
2012/06/09 0:46
2. .
これ少年達が相当DQNみたいだし、遺族の気持ちもわかるけど現行ではどうしようもないよね
逆送になっただけでも良しとするべきか
明らかに無免許運転は過失じゃないから、これを期に法改正していく事で被害者の死を無駄にしないようにしていくしかないかもね
署名だけならしてもいいかと
俺も垢ないけどwww
返コメ
2012/06/09 0:46
1. これって危険運転の形態に無免許も明記しようっつ署名活動もやってませんでしたか?
個人的には無免許は十分な運転技術を有してないと思うので適用すべきだと思うのだが…
返コメ