還付金を貰わなくちゃ
60代前半  山口県
2020/01/22 0:31
還付金を貰わなくちゃ
国税庁のサイトから、確定申告の書類を作りました
 
昨年の申告書類作成を思い出しながらですが、いい感じでサクサク作れている自分を誉めたくなります

年末年始の休暇の時に、夫が源泉徴収票を持って帰ってくれています

項目ごとの数字を入力して、寄付金と医療費の明細書を入力したら完成です

あ!重大なことを思い出した!

年金を受け取っているのに、入力しないまま印刷してしまいました

うっかりしていました

やり直しです

まだ夫から源泉徴収票が届かないので、差し引かれた源泉徴収税額を手計算で出します

心配なので、「銀行から、ペリッと剥がす郵便が届いていません?」と、夫に電話します

「見てない…」と、まだ仕事中の夫が小声で喋ります

「届いたら、開けて中を写メって送ってください」

「りょ~かい」

さて、画面の中には、金額を入れる欄に難しいことが書いてあります

法第203条の3第1号適用分から4号適用分まで、入力欄が4段あります

何が違うんだか、さっぱりわかりません

悩んだ挙げ句、適当に一番上に入れました

メール待ちで、入力したのを保存しようとしましたが、画面が固まって動く気配がありません

あれ?ダメじゃ~ん…

始めからやり直しです

再度入れ終わって、還付金が同額なことを確かめました

合ってる!保存も、できた~!

その時です

携帯メールの着信音が鳴りました

なんて、嬉しいタイミング!

金額はわかっているので、お確かめの軽い気持ちでメールを開きました

えっ?!

受取り額は合っているのですが、支払金額と源泉徴収税額が4円ずつ多くなっています

こんなことって…

ん~、やり直し!

保存していたデータを開いて、金額を訂正します

記入欄は、一番下の4号適用分の欄でした

受け取る年金の種類によって、区分がいろいろあるらしい…

手直しして還付金を確認しました

当たり前だけど、還付金は4円増えています

印刷して、押印しました

源泉徴収票と一緒にクリアファイルに入れながら、添付書類の確認をしました

マイナンバーしか書いてありません

あれ?

昨年まで必須だった源泉徴収票が、今回は不要です

あ~、マイナンバーが紐付けされて繋がったから、要らなくなったのね

コピーしたマイナンバーを貼り付けたので、あとは税務署に持って行くだけです

微々たる金額の還付金は、お婿さんと娘のお誕生日プレゼント代になります
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