還付金を貰わなくちゃ
国税庁のサイトから、確定申告の書類を作りました
昨年の申告書類作成を思い出しながらですが、いい感じでサクサク作れている自分を誉めたくなります
年末年始の休暇の時に、夫が源泉徴収票を持って帰ってくれています
項目ごとの数字を入力して、寄付金と医療費の明細書を入力したら完成です
あ!重大なことを思い出した!
年金を受け取っているのに、入力しないまま印刷してしまいました
うっかりしていました
やり直しです
まだ夫から源泉徴収票が届かないので、差し引かれた源泉徴収税額を手計算で出します
心配なので、「銀行から、ペリッと剥がす郵便が届いていません?」と、夫に電話します
「見てない…」と、まだ仕事中の夫が小声で喋ります
「届いたら、開けて中を写メって送ってください」
「りょ~かい」
さて、画面の中には、金額を入れる欄に難しいことが書いてあります
法第203条の3第1号適用分から4号適用分まで、入力欄が4段あります
何が違うんだか、さっぱりわかりません
悩んだ挙げ句、適当に一番上に入れました
メール待ちで、入力したのを保存しようとしましたが、画面が固まって動く気配がありません
あれ?ダメじゃ~ん…
始めからやり直しです
再度入れ終わって、還付金が同額なことを確かめました
合ってる!保存も、できた~!
その時です
携帯メールの着信音が鳴りました
なんて、嬉しいタイミング!
金額はわかっているので、お確かめの軽い気持ちでメールを開きました
えっ?!
受取り額は合っているのですが、支払金額と源泉徴収税額が4円ずつ多くなっています
こんなことって…
ん~、やり直し!
保存していたデータを開いて、金額を訂正します
記入欄は、一番下の4号適用分の欄でした
受け取る年金の種類によって、区分がいろいろあるらしい…
手直しして還付金を確認しました
当たり前だけど、還付金は4円増えています
印刷して、押印しました
源泉徴収票と一緒にクリアファイルに入れながら、添付書類の確認をしました
マイナンバーしか書いてありません
あれ?
昨年まで必須だった源泉徴収票が、今回は不要です
あ~、マイナンバーが紐付けされて繋がったから、要らなくなったのね
コピーしたマイナンバーを貼り付けたので、あとは税務署に持って行くだけです
微々たる金額の還付金は、お婿さんと娘のお誕生日プレゼント代になります